地盤調査をするのは、法律で義務付けられています。莫大な被害を出した阪神・淡路大震災後があった2000年に、建築基準法が改正され、建物を建てる際に地耐力を調べることが建築基準法で定められました。
ここでは、地盤調査に関する法律について、詳しく説明していきます。
建築物の基礎となるのは、建築物に作用する荷重及び、外力を安全性高く地盤に伝えることにより、地盤の沈下物または変形に対しても、構造耐力上安全性の高いものとしなければならないと定められています。
地盤及び基礎ぐい法令では、国土交通大臣が定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければなりません。地盤の種類に応じて数値が変わります。
建築物を建てる際には、建築物の部分に有害な損傷や変形、または沈下が生じないかを調査しなければなりません。
確かめる方法は詳しく示されていないので、SWS試験で所定の自沈層がある場合は、設計者の判断で検討しなければならないのです。
それは非常に難しい判断で、判定者によって地盤調査資料の判断が異なることもあります。
品質確保促進法は、基礎が原因で住宅がもしも傾いた場合、住宅の建築・販売業者は補修の責任を負わなければなりません。
地盤に関する問題は施主側の責任でもあるという考え方に払拭された法律でもあります。
これ以降、地盤調査をして必要があるなら、地盤補強をするという流れになりました。
基礎や地盤での事故を減らすための保険法人
保険法人では、基礎や地盤が原因での事故を減らすために、設計施工基準でほぼ地盤調査を義務付けられています。
事実上は、戸建住宅においても地盤調査が必須となった法律でもあります。